今日、障害者雇用の法律が改正されることがテレビのニュースで流れていました。
民間企業は従業員のうち2.3%は障害者を雇うことが義務づけられていますが、この雇用率に反映できるのは「週20時間以上働ける人」で、短時間しか働けない障害者の就職はなかなか進んでいなかったようです。ですが今回の改正で「週20時間の壁」が取り払われることになったみたいです。
障害者雇用とは、障害者がある人を雇用する制度ですが、障害者であることを証明する必要がある為、原則として、障害者手帳を所持している人に限ります。
この障害者雇用は、以前は身体障害者と知的障害者のみが対象でしたが、2018年より精神障害も対象となりました。
以前、いえいく。会で障害者雇用の話がでたのですが・・・
発達障害の場合、知的障害を伴う場合(IQ70以下)療育手帳を所持できますが、知的障害がない場合は、精神障害者保険福祉手帳(以下、精神手帳で略します)で障害者雇用枠を利用することになります。
精神障害での雇用は、まだ歴史が浅いことや、精神手帳は、本来、うつ病や統合失調症などの症状を持っている人が所持する手帳なので、企業側が採用しにくいという傾向にありました。
この傾向は企業側の精神障害者への理解や配慮が足りないという怠慢さもあるのですが、企業側の思いとしては「継続的に働ける人材が欲しい」が第一なので、長期休みを取られたり、会社に出てこれない日が多かったりする可能性が高い人は採用しにくいという本音がある訳です。
なので、この短時間勤務の法律改正で精神障害者も働きやすくなるのではと期待されています。
近年では、障害者雇用において精神障害者の雇用が伸びてきているそうです。これは精神障害の雇用が他の障害よりも遅れてスタートした為と言われています(身体障害者や知的障害者はすでに働いているケースが多い為)。
働く人が不足している現代の日本において、働きたいという思いのある障害を持つ人は大切な人材です。障害を持つ人にとって働きやすい環境が普通にある社会になることを切に願うばかりです。
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